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学資保険について、基本から丁寧に解説!
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保険契約者の名義人は誰にする?

学資保険の名義人つまり保険契約者は、被保険者の親どちらでも可能です。
一般的には夫というケースが多いです。
それは学資保険には、保険契約者が万一死亡や、重度障害を負って保険料の支払いが不可能な際に、支払免除という特約が付加されている場合が多いからです。
この特約は、名義人のみに適用されます。

ですから、世帯の主生計を夫が担っている場合、夫が万一の時、この特約が付いていれば、妻は保険料の支払いに困ることはありません。
しかし、生計を担っていない妻が名義人の場合、夫が万一の時、妻はその後の生活費と保険料の支払いを担うことになり、困る可能性があります。

では、妻が名義人の方がいいケースをご紹介します。
それは、妻にも一定の収入がある場合、夫の死亡保障の保険をしっかり準備している場合です。
この場合のメリットとしては、妻の年齢が夫と同年齢か年下ですと、保険料が安くなり、返戻率もあがるという点です。
もう一つは、あまり考えたくはありませんが、万一離婚となった際に財産分与が必要となり、学資保険もその対象です。
その場合に手続き等が面倒にならない点です。

どのように面倒になるかというと、学資保険の名義人は離婚しても、親権者に自動で切り替わりません。
離婚の場合、ほとんどのケースで、親権者は母親つまり妻になります。
夫が名義人でも、きちんと名義人変更をしてくれるならば問題はありません。
しかし、円満離婚でない場合、夫が名義を変更しないまま、子供に何かあった際、給付金が夫に支払われたり、満期の際も、夫が受け取ったりというトラブルが発生します。
更に、学資保険を解約したい場合も名義人しかできません。

学資保険に加入する際には、様々な場合を想定して、名義人である保険契約者を決める必要があります。

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